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[人権コラム]部落差別の解消の推進に関する法律

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奈良県 三宅町

12月になります。元日から能登半島に大地震が襲った2024年も終わりが近づいてきました。被災地ではさらに9月の豪雨。追い打ちをかけるような被害に遭われた方の悲しみや辛さは計り知れません。心からお見舞い申し上げます。
さて、12月には「人権デー」があります。1948年12月10日に国際連合第3回総会で「世界人権宣言」を採択したことを記念して、12月10日を「人権デー」とし、12月4日から12月10日を「人権週間」としています。すべての人権が守られているのか、この機会に確認してみてください。部落差別、障害者差別、ハンセン病元患者への差別、外国人への差別、性的マイノリティーへの差別、いじめ、虐待、インターネット上の人権侵害等、偏見や差別、様々な人権問題が山積しています。法務局人権擁護委員連合会から出ているキャッチコピーは「『誰か』のことじゃない」です。これらの人権問題を「人ごと」ではなく、「自分ごと」として捉え、いわれのない差別を受け、人権や人間の尊厳を否定されるのが、自分だったらどう感じるかを考え、お互いの人権を尊重し合うようにしましょう。世界中のすべての人に人権はあります。人権侵害を体験したり、見たりしたとき、人権に関する事案は役場・人権擁護委員または法務局の「みんなの人権110番」【電話】0570-003-110等へ相談しましょう。

■世界人権宣言
[第一条]すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
[第二条]1.すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と事由とを享有することができる。

問合せ:教育総務課
【電話】0745-44-2210

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